ひとりのきもち

素敵な孤独の修行もしています。主に愚痴ですが…胸の内を吐き出す雑多なブログです。

騒音の話 軽犯罪法第1条14項

軽犯罪法第1条14項に「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は「拘留または科料に処する」と
ありますが、
これ皆さんどういう運用されていると思いますか?


警察が一度注意したら、ずっと有効だと思いますか?


うちの斜め前の騒音結構な回数警察呼んで注意してもらってますが
その場で静かになればOKなんですよ。


斜め前、警察の注意の時は静かなのですが、帰ったら、速攻でうちの方にやって来て
騒音をずっと出しまくります。
それで警察に再度電話するとどうなるかというと


また注意して、その場が静かになれば終わりです。


後日この公務員の制止を聞かずまた報復で騒音を出してるのに
軽犯罪法第1条14項に該当しないのですか?
と聞いたことありますが、その場で聞いてればOKなので後で報復しようが
何しようが捕まることはないようです。


うるさかったらまた電話してくださいっていうのですが
まに受けてまだうるさいんですが。。。。二度目に電話すると
今度は警察の方から
「もう一度言ってるから注意しても意味がないと思うんですよね」
と言われます。
そして、町内会に言えと。。。
つまり注意に行くことすら警察に拒否られます。
報復でさらに大きい音出してますと言っても無駄です。


騒音は現状、警察か弁護士に依頼するしか方法はありません。


うちの方の警察はこんな感じです。
騒音で悩まれてる方の他の警察対応はどんな感じなんでしょうかね。